情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第10条(適用除外)
- 次の各号に掲げる手続等については、当該各号に定める規定は、適用しない。
- 一手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があることその他の事由により当該手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものとして政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるものこの節の規定
- 二申請等及び処分通知等のうち当該申請等又は処分通知等に関する他の法令の規定において電子情報処理組織を使用する方法により行うことが規定されているもの(第六条第一項又は第七条第一項の規定に基づき行うことが規定されているものを除く。)第六条及び第七条の規定
- 三縦覧等及び作成等のうち当該縦覧等又は作成等に関する他の法令の規定において情報通信技術を利用する方法により行うことが規定されているもの(第八条第一項又は前条第一項の規定に基づき行うことが規定されているものを除く。)第八条及び前条の規定
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第10条に定められた規定で、「次の各号に掲げる手続等については、当該各号に定める規定は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第10条(適用除外)は、日本の情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律に含まれる条文です。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第10条の条文原文は「次の各号に掲げる手続等については、当該各号に定める規定は、適用しない。」で始まります。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第10条は第二節 手続等における情報通信技術の利用に置かれています。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第10条の前の条は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第9条です。
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第10条の次の条は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第11条です。
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- 正式書式
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000151 - 本サイト収録
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000151/10