第四十一条
第41条
第十八条(第二十二条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十一条
第十八条(第二十二条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一この法律の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二第二十三条第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行ったとき。
三第二十六条各号に掲げる方法以外の方法により国立大学寄託金、助成勘定に属する資金又は寄託金運用業務に係る業務上の余裕金を運用したとき。
第四十三条
第九条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)