ブックマーク無料で登録

国立研究開発法人科学技術振興機構法 第五章 財務及び会計

第31条〜第35条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人科学技術振興機構法第五章 財務及び会計は、第31条〜第35条の全 5 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人科学技術振興機構法第五章 財務及び会計が属する国立研究開発法人科学技術振興機構法の法令番号は平成十四年法律第百五十八号です。
  3. 国立研究開発法人科学技術振興機構法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 国立研究開発法人科学技術振興機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(区分経理)

第31条

機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

一寄託金運用業務

二助成業務

三文献に係る第二十三条第一項第七号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)のうち政令で定めるもの(以下「文献情報提供業務」という。)

四前三号に掲げる業務以外の業務

2寄託金運用業務に係る業務上の余裕金の運用については、第二十七条の規定を準用する。

3機構は、第二十五条第一項の規定により基金を設けた場合には、当該基金に係る業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。

(利益及び損失の処理の特例等)

第32条

寄託金運用業務に係る勘定(次項において「寄託金運用勘定」という。)については、通則法第四十四条第一項ただし書及び第三項の規定は、適用しない。

2機構は、寄託金運用勘定において、通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項本文の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を、翌事業年度以降の寄託金運用業務の財源に充てなければならない。

3機構は、助成勘定において、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下この項及び次項において「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における第二十三条第一項第六号に掲げる業務及び特別助成業務の財源に充てることができる。

4機構は、助成勘定において、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間における同項に規定する積立金として整理することができる。

5機構は、第三項に規定する積立金の額に相当する金額から前二項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

6文献情報提供業務に係る勘定(以下「文献情報提供勘定」という。)における通則法第四十四条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付する場合又は第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。

7第三項及び第五項の規定は、文献情報提供勘定における積立金の処分について準用する。この場合において、第三項中「通則法第四十四条第一項」とあるのは「第六項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項」と、「第二十三条第一項第六号に掲げる業務及び特別助成業務」とあるのは「文献情報提供業務」と、第五項中「前二項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

8第三項及び第五項の規定は、前条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定における積立金の処分について準用する。この場合において、第三項中「第二十三条第一項第六号に掲げる業務及び特別助成業務」とあるのは「前条第一項第四号に掲げる業務」と、第五項中「前二項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

9前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

(長期借入金及び科学技術振興機構債券)

第33条

機構は、助成業務に必要な資金に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は科学技術振興機構債券(以下「機構債券」という。)を発行することができる。

2前項の規定による機構債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

3前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

4機構は、文部科学大臣の認可を受けて、機構債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

5会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

6前各項に定めるもののほか、機構債券に関し必要な事項は、政令で定める。

(債務保証)

第34条

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は機構債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。

(償還計画)

第35条

機構は、毎事業年度、長期借入金及び機構債券の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

国立研究開発法人科学技術振興機構法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる