(目的)
第1条
この法律は、国立研究開発法人科学技術振興機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(目的)
この法律は、国立研究開発法人科学技術振興機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
この法律において「新技術」とは、国民経済上重要な科学技術に関する研究及び開発(以下「研究開発」という。)の成果であって、企業化されていないものをいう。
2この法律において「基盤的研究開発」とは、次の各号のいずれかに該当する研究開発をいう。
一新技術の創出に資することとなる科学技術に関する共通的な研究開発
二新技術の創出に資することとなる科学技術に関する研究開発であって、多数部門の協力を要する総合的なもの
3この法律において「企業化開発」とは、科学技術に関する研究開発の成果を企業的規模において実施することにより、これを企業化することができるようにすることをいう。
4この法律において「科学技術情報」とは、科学技術に関する情報をいう。
(名称)
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人科学技術振興機構とする。
(機構の目的)
国立研究開発法人科学技術振興機構(以下「機構」という。)は、新技術の創出に資することとなる科学技術に関する基礎研究、基盤的研究開発、新技術の企業化開発等の業務、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。第二十三条第一項第五号において同じ。)から寄託された資金の運用の業務、大学に対する研究環境の整備充実等に関する助成の業務及び我が国における科学技術情報に関する中枢的機関としての科学技術情報の流通に関する業務その他の科学技術の振興のための基盤の整備に関する業務を総合的に行うことにより、科学技術の振興を図ることを目的とする。
(国立研究開発法人)
機構は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。
(事務所)
機構は、主たる事務所を埼玉県に置く。
(資本金)
機構の資本金は、附則第三条第一項、第二項及び第五項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2機構は、必要があるときは、文部科学大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3政府は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。
4政府は、機構に出資するときは、土地又は建物その他の土地の定着物(以下この条において「土地等」という。)を出資の目的とすることができる。
5前項の規定により出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
7政府及び政府以外の者は、第二項の認可があった場合において、機構に出資しようとするときは、第三十一条第一項各号に掲げる業務のそれぞれに必要な資金に充てるべき金額(土地等を出資の目的とする場合にあっては、土地等)を示すものとする。
(出資証券)
機構は、出資に対し、出資証券を発行する。
2出資証券は、記名式とする。
3前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。
(持分の払戻し等の禁止)
機構は、通則法第四十六条の二第一項若しくは第二項の規定による国庫への納付又は通則法第四十六条の三第三項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
2機構は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
(名称の使用制限)
機構でない者は、科学技術振興機構という名称を用いてはならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)