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国立研究開発法人科学技術振興機構法 第二章 役員及び職員

第10条〜第19条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人科学技術振興機構法第二章 役員及び職員は、第10条〜第19条の全 10 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人科学技術振興機構法第二章 役員及び職員が属する国立研究開発法人科学技術振興機構法の法令番号は平成十四年法律第百五十八号です。
  3. 国立研究開発法人科学技術振興機構法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 国立研究開発法人科学技術振興機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(役員)

第10条

機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2前項の規定により置く監事のうち少なくとも一人は、常勤としなければならない。

3機構に、役員として、第二十三条第一項第五号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下「寄託金運用業務」という。)及び第二十七条第二項に規定する助成資金運用(以下「寄託金運用業務等」という。)を担当する理事(以下「運用業務担当理事」という。)一人を置く。

4機構に、運用業務担当理事のほか、役員として、理事四人以内を置くことができる。

(役員の職務及び権限等)

第11条

理事(運用業務担当理事を除く。)は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

2運用業務担当理事は、寄託金運用業務等について、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

3通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。

4監事は、通則法第十九条第九項の規定に基づき理事長又は文部科学大臣に寄託金運用業務等に係る意見を提出したときは、遅滞なく、運用・監視委員会にその旨を報告しなければならない。

(運用業務担当理事の任命の特例)

第12条

運用業務担当理事は、通則法第二十条第四項の規定にかかわらず、経済、金融、資産運用、経営管理その他の寄託金運用業務等に関連する分野に関する学識経験又は実務経験を有する者のうちから、文部科学大臣の承認を受けて、理事長が任命する。

2理事長は、前項の規定により運用業務担当理事を任命したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。この場合においては、通則法第二十条第五項の規定は、適用しない。

(理事の任期)

第13条

理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が通則法第二十一条の二第一項の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。

(役員の欠格条項の特例)

第14条

通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員又は研究公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、非常勤の理事又は監事となることができる。

第十五条

第15条

通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

一物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

二前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

三銀行業、信託業、金融商品取引業、生命保険業その他の金融業(これらに類似し、又は密接に関連する事業を含む。)を行う者(次号において「金融事業者」という。)であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

四金融事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

第十六条

第16条

機構の理事長の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第十五条」とする。

2機構の理事及び監事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第十四条及び第十五条」とする。

(理事長及び理事の禁止行為)

第17条

理事長及び理事は、自己又は機構以外の第三者の利益を図る目的をもって、次に掲げる行為を行ってはならない。

一特別の利益の提供を受け、又は受けるために、寄託金運用業務等に関する契約を機構に締結させること。

二機構に、自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券その他の資産を取得させ、又は寄託金運用業務等に係る資産を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。

(役員及び職員の秘密保持義務)

第18条

機構の役員及び職員は、第二十三条第一項第一号から第六号まで、第八号、第九号及び第十一号に掲げる業務並びに同項第十二号に掲げる業務(同項第五号及び第六号に掲げる業務に附帯するものに限る。)並びに同条第二項に規定する業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(役員及び職員の地位)

第19条

機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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