国立研究開発法人科学技術振興機構法 第10条(役員)
- 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
- 2.前項の規定により置く監事のうち少なくとも一人は、常勤としなければならない。
- 3.機構に、役員として、第二十三条第一項第五号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下「寄託金運用業務」という。)及び第二十七条第二項に規定する助成資金運用(以下「寄託金運用業務等」という。)を担当する理事(以下「運用業務担当理事」という。)一人を置く。
- 4.機構に、運用業務担当理事のほか、役員として、理事四人以内を置くことができる。
この条文の基本情報
役員とは何ですか?
定義役員とは、国立研究開発法人科学技術振興機構法第10条に定められた規定で、「機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法第10条(役員)は、日本の国立研究開発法人科学技術振興機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法第10条の条文原文は「機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。」で始まります。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法第10条は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法の公布日は平成14年12月13日です。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法第10条の前の条は国立研究開発法人科学技術振興機構法第9条です。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法第10条の次の条は国立研究開発法人科学技術振興機構法第11条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000158 - 本サイト収録
国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000158/10