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国立研究開発法人科学技術振興機構法 第10条(役員)

  1. 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
  2. 2.前項の規定により置く監事のうち少なくとも一人は、常勤としなければならない。
  3. 3.機構に、役員として、第二十三条第一項第五号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下「寄託金運用業務」という。)及び第二十七条第二項に規定する助成資金運用(以下「寄託金運用業務等」という。)を担当する理事(以下「運用業務担当理事」という。)一人を置く。
  4. 4.機構に、運用業務担当理事のほか、役員として、理事四人以内を置くことができる。

この条文の基本情報

役員とは何ですか?

定義役員とは、国立研究開発法人科学技術振興機構法第10条に定められた規定で、「機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人科学技術振興機構法第10条(役員)は、日本の国立研究開発法人科学技術振興機構法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人科学技術振興機構法第10条の条文原文は「機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人科学技術振興機構法第10条は第二章 役員及び職員に置かれています。
  4. 国立研究開発法人科学技術振興機構法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 国立研究開発法人科学技術振興機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人科学技術振興機構法第10条の前の条は国立研究開発法人科学技術振興機構法第9条です。
  7. 国立研究開発法人科学技術振興機構法第10条の次の条は国立研究開発法人科学技術振興機構法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000158
  • 本サイト収録国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000158/10

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