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国立研究開発法人科学技術振興機構法 第四章 業務

第23条〜第30条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人科学技術振興機構法第四章 業務は、第23条〜第30条の全 8 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人科学技術振興機構法第四章 業務が属する国立研究開発法人科学技術振興機構法の法令番号は平成十四年法律第百五十八号です。
  3. 国立研究開発法人科学技術振興機構法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 国立研究開発法人科学技術振興機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第23条

機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一新技術の創出に資することとなる科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発を行うこと。

二企業化が著しく困難な新技術について企業等に委託して企業化開発を行うこと。

三前二号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。

四新技術の企業化開発について企業等にあっせんすること。

五国立大学法人から寄託された業務上の余裕金(第二十六条及び第四十二条第三号において「国立大学寄託金」という。)の運用を行うこと。

六大学に対し、国際的に卓越した科学技術に関する研究環境の整備充実並びに優秀な若年の研究者の育成及び活躍の推進に資する活動に関する助成を行うこと。

七内外の科学技術情報を収集し、整理し、保管し、提供し、及び閲覧させること。

八科学技術に関する研究開発に係る交流に関し、次に掲げる業務(大学における研究に係るものを除く。)を行うこと。

九前二号に掲げるもののほか、科学技術に関する研究開発の推進のための環境の整備に関し、必要な人的及び技術的援助を行い、並びに資材及び設備を提供すること(大学における研究に係るものを除く。)。

十科学技術に関し、知識を普及し、並びに国民の関心及び理解を増進すること。

十一科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

十二前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2機構は、前項の業務のほか、国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和四年法律第五十一号)第六条に規定する業務を行う。

3機構は、国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律第七条に規定する国際卓越研究大学研究等体制強化助成の業務を行うに当たっては、同法第八条第一項に規定する実施方針に従って、第一項第六号に掲げる業務と前項に規定する業務(同法第六条第二号に掲げるものを除く。第三十二条第三項において「特別助成業務」という。)を一体的に実施しなければならない。

(株式等の取得及び保有)

第24条

機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。

(基金の設置等)

第25条

機構は、文部科学大臣が通則法第三十五条の四第一項に規定する中長期目標において第二十三条第一項各号に掲げる業務のうち科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二十七条の二第一項に規定する特定公募型研究開発業務として行うものに関する事項を定めた場合には、同項に規定する基金(次項及び第三十一条第三項において「基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。

2政府は、予算の範囲内において、機構に対し、基金に充てる資金を補助することができる。

(国立大学寄託金の運用)

第26条

国立大学寄託金の運用は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に行われなければならない。

一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)に規定する有価証券(有価証券に係る標準物(同法第二条第二十四項第五号に掲げるものをいう。第五号において「標準物」という。)を含む。)であって政令で定めるもの(株式を除く。)の売買(デリバティブ取引(同条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。第八号において同じ。)に該当するものについては、この号及び第三号に掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)

二預金又は貯金(文部科学大臣が適当と認めて指定したものに限る。)

三信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関への信託。ただし、運用方法を特定する信託(金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)との投資一任契約(同条第八項第十二号ロに規定する契約をいう。第二十九条第四項において同じ。)であって政令で定めるものを締結して行うものを除く。)にあっては、次に掲げる方法により運用するものに限る。

四第一号の規定により取得した有価証券のうち政令で定めるものの金融機関その他政令で定める法人に対する貸付け

五債券オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(標準物を含む。)の売買契約を成立させ、又は解除させることができる権利であって政令で定めるものをいう。)の取得又は付与(第一号及び第三号に掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)

六先物外国為替(外国通貨をもって表示される支払手段であって、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買契約の契約日後の一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引の対象となるものをいう。)の売買(第一号から第三号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)

七通貨オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもって表示される支払手段の売買取引を成立させることができる権利であって政令で定めるものをいう。)の取得又は付与(第一号から第三号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)

八第一号及び前三号に定めるもののほか、デリバティブ取引であって政令で定めるもの(第一号から第三号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)

(助成勘定に属する資金の運用)

第27条

機構は、助成業務(第二十三条第一項第六号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに同条第二項に規定する業務をいう。以下同じ。)に係る勘定(以下「助成勘定」という。)に属する資金を運用するに当たっては、前条各号に掲げる方法以外の方法によってはならない。

2助成勘定に属する資金の運用(以下「助成資金運用」という。)については、通則法第四十七条の規定は、適用しない。

(助成資金運用の基本指針)

第28条

文部科学大臣は、助成資金運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定め、これを機構に通知するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一助成資金運用に関する基本的な方針

二助成資金運用における資産の構成の目標に関する基本的な事項

三助成資金運用に必要な資金の調達に関する基本的な事項

四助成資金運用に関し、機構が遵守すべき基本的な事項

五その他助成資金運用に関する重要事項

(助成資金運用の基本方針等)

第29条

機構は、前条第一項の規定による通知を受けたときは、基本指針に基づき、運用の目的その他文部科学省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

2文部科学大臣は、前項に規定する基本方針が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

一助成資金運用の長期的な観点からの安全かつ効率的な実施に資するものであること。

二基本指針に照らし適切なものであること。

三この法律(これに基づく命令を含む。)その他の法令に反するものでないこと。

3機構は、第一項の認可を受けた基本方針に従って、助成資金運用を行わなければならない。

4機構は、第二十六条第三号に掲げる方法により助成資金運用を行う場合においては、当該運用に関する信託契約及び投資一任契約の相手方に対して、協議に基づき第一項の認可を受けた基本方針の趣旨に沿って契約を履行すべきことを、文部科学省令で定めるところにより、示さなければならない。

5文部科学大臣は、第一項の認可をした基本方針が第二項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その基本方針を変更すべきことを命ずることができる。

6機構は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その基本方針を公表しなければならない。

(特に必要がある場合の文部科学大臣の要求)

第30条

文部科学大臣は、助成資金運用の安全かつ効率的な実施のため特に必要があると認めるときは、機構に対し、助成資金運用の方法の見直しその他の必要な措置をとることを求めることができる。

2機構は、文部科学大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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