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国立研究開発法人科学技術振興機構法 第25条(基金の設置等)

  1. 機構は、文部科学大臣が通則法第三十五条の四第一項に規定する中長期目標において第二十三条第一項各号に掲げる業務のうち科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二十七条の二第一項に規定する特定公募型研究開発業務として行うものに関する事項を定めた場合には、同項に規定する基金(次項及び第三十一条第三項において「基金」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。
  2. 2.政府は、予算の範囲内において、機構に対し、基金に充てる資金を補助することができる。

この条文の基本情報

基金の設置等とは何ですか?

定義基金の設置等とは、国立研究開発法人科学技術振興機構法第25条に定められた規定で、「機構は、文部科学大臣が通則法第三十五条の四第一項に規定する中長期目標において第二十三条第一項各号に掲げる業務のうち科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人科学技術振興機構法第25条(基金の設置等)は、日本の国立研究開発法人科学技術振興機構法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人科学技術振興機構法第25条の条文原文は「機構は、文部科学大臣が通則法第三十五条の四第一項に規定する中長期目標において第二十三条第一項各号に掲げる業務のうち科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法…」で始まります。
  3. 国立研究開発法人科学技術振興機構法第25条は第四章 業務に置かれています。
  4. 国立研究開発法人科学技術振興機構法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 国立研究開発法人科学技術振興機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人科学技術振興機構法第25条の前の条は国立研究開発法人科学技術振興機構法第24条です。
  7. 国立研究開発法人科学技術振興機構法第25条の次の条は国立研究開発法人科学技術振興機構法第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000158
  • 本サイト収録国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000158/25

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