(財務大臣との協議)
第36条
文部科学大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一第二十六条第二号の規定による指定をしようとするとき。
二第二十八条第一項の規定により基本指針を定め、又はこれを変更しようとするとき。
三第二十九条第一項、第三十三条第一項若しくは第四項又は前条の認可をしようとするとき。
四第三十二条第三項(同条第七項及び第八項において準用する場合を含む。)又は第四項の承認をしようとするとき。
(財務大臣との協議)
文部科学大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一第二十六条第二号の規定による指定をしようとするとき。
二第二十八条第一項の規定により基本指針を定め、又はこれを変更しようとするとき。
三第二十九条第一項、第三十三条第一項若しくは第四項又は前条の認可をしようとするとき。
四第三十二条第三項(同条第七項及び第八項において準用する場合を含む。)又は第四項の承認をしようとするとき。
(関係行政機関の長の協力)
関係行政機関の長は、機構の行う科学技術情報の収集について、できる限り協力するものとする。
(機構の解散時における残余財産の分配等)
機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額のうち、第三十一条第一項各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定に属する額に相当する額をそれぞれの業務に係る各出資者に対し、それぞれ、その出資額に応じて分配するものとする。
2前項の規定により各出資者に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。
3第一項の規定による分配の結果なお文献情報提供勘定に残余財産があるときは、その財産は、国庫に帰属する。
(主務大臣等)
機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。
(国家公務員宿舎法の適用除外)
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)