国立研究開発法人科学技術振興機構法 第38条(機構の解散時における残余財産の分配等)
- 機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額のうち、第三十一条第一項各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定に属する額に相当する額をそれぞれの業務に係る各出資者に対し、それぞれ、その出資額に応じて分配するものとする。
- 2.前項の規定により各出資者に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。
- 3.第一項の規定による分配の結果なお文献情報提供勘定に残余財産があるときは、その財産は、国庫に帰属する。
この条文の基本情報
機構の解散時における残余財産の分配等とは何ですか?
定義機構の解散時における残余財産の分配等とは、国立研究開発法人科学技術振興機構法第38条に定められた規定で、「機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額のうち、第三十一条第一項各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定に属する額…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法第38条(機構の解散時における残余財産の分配等)は、日本の国立研究開発法人科学技術振興機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法第38条の条文原文は「機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額のうち、第三十一条第一項各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定に属する額…」で始まります。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法第38条は第六章 雑則に置かれています。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法の公布日は平成14年12月13日です。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法第38条の前の条は国立研究開発法人科学技術振興機構法第37条です。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法第38条の次の条は国立研究開発法人科学技術振興機構法第39条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000158 - 本サイト収録
国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000158/38