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国立研究開発法人科学技術振興機構法 第三章 運用・監視委員会

第20条〜第22条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国立研究開発法人科学技術振興機構法第三章 運用・監視委員会は、第20条〜第22条の全 3 条で構成されています。
  2. 国立研究開発法人科学技術振興機構法第三章 運用・監視委員会が属する国立研究開発法人科学技術振興機構法の法令番号は平成十四年法律第百五十八号です。
  3. 国立研究開発法人科学技術振興機構法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 国立研究開発法人科学技術振興機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(運用・監視委員会の設置及び権限)

第20条

機構に、寄託金運用業務等の適正な運営を図るため、運用・監視委員会を置く。

2第一号から第三号までに掲げるもののうち寄託金運用業務等に関する事項及び第四号に掲げるものについては、運用・監視委員会の議を経なければならない。

一通則法第二十八条第一項に規定する業務方法書

二通則法第三十五条の五第一項に規定する中長期計画

三通則法第三十五条の八において準用する通則法第三十一条第一項に規定する年度計画

四第二十九条第一項に規定する基本方針

3運用・監視委員会は、寄託金運用業務等の実施状況を監視する。

4運用・監視委員会は、前二項に定めるもののほか、寄託金運用業務等に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。

(運用・監視委員会の組織)

第21条

運用・監視委員会は、運用・監視委員五人以内をもって組織する。

(運用・監視委員)

第22条

運用・監視委員は、経済、金融、資産運用、経営管理その他の寄託金運用業務等に関連する分野に関する学識経験又は実務経験を有する者のうちから、文部科学大臣が任命する。

2運用・監視委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3運用・監視委員は、再任されることができる。

4政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者及び教育公務員で政令で定めるものを除く。)のほか、第十五条第三号又は第四号に該当する者は、運用・監視委員となることができない。

5第十八条及び第十九条並びに通則法第二十一条の四並びに第二十三条第一項及び第二項の規定は、運用・監視委員について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは「文部科学大臣は、」と、同条第一項中「前条」とあるのは「国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十二条第四項」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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