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国立研究開発法人科学技術振興機構法 第20条(運用・監視委員会の設置及び権限)

  1. 機構に、寄託金運用業務等の適正な運営を図るため、運用・監視委員会を置く。
  2. 2.第一号から第三号までに掲げるもののうち寄託金運用業務等に関する事項及び第四号に掲げるものについては、運用・監視委員会の議を経なければならない。
  3. 一通則法第二十八条第一項に規定する業務方法書
  4. 二通則法第三十五条の五第一項に規定する中長期計画
  5. 三通則法第三十五条の八において準用する通則法第三十一条第一項に規定する年度計画
  6. 四第二十九条第一項に規定する基本方針
  7. 3.運用・監視委員会は、寄託金運用業務等の実施状況を監視する。
  8. 4.運用・監視委員会は、前二項に定めるもののほか、寄託金運用業務等に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。

この条文の基本情報

運用・監視委員会の設置及び権限とは何ですか?

定義運用・監視委員会の設置及び権限とは、国立研究開発法人科学技術振興機構法第20条に定められた規定で、「機構に、寄託金運用業務等の適正な運営を図るため、運用・監視委員会を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人科学技術振興機構法第20条(運用・監視委員会の設置及び権限)は、日本の国立研究開発法人科学技術振興機構法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人科学技術振興機構法第20条の条文原文は「機構に、寄託金運用業務等の適正な運営を図るため、運用・監視委員会を置く。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人科学技術振興機構法第20条は第三章 運用・監視委員会に置かれています。
  4. 国立研究開発法人科学技術振興機構法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 国立研究開発法人科学技術振興機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人科学技術振興機構法第20条の前の条は国立研究開発法人科学技術振興機構法第19条です。
  7. 国立研究開発法人科学技術振興機構法第20条の次の条は国立研究開発法人科学技術振興機構法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000158
  • 本サイト収録国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000158/20

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