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国立研究開発法人科学技術振興機構法 第22条(運用・監視委員)

  1. 運用・監視委員は、経済、金融、資産運用、経営管理その他の寄託金運用業務等に関連する分野に関する学識経験又は実務経験を有する者のうちから、文部科学大臣が任命する。
  2. 2.運用・監視委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  3. 3.運用・監視委員は、再任されることができる。
  4. 4.政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者及び教育公務員で政令で定めるものを除く。)のほか、第十五条第三号又は第四号に該当する者は、運用・監視委員となることができない。
  5. 5.第十八条及び第十九条並びに通則法第二十一条の四並びに第二十三条第一項及び第二項の規定は、運用・監視委員について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは「文部科学大臣は、」と、同条第一項中「前条」とあるのは「国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十二条第四項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

運用・監視委員とは何ですか?

定義運用・監視委員とは、国立研究開発法人科学技術振興機構法第22条に定められた規定で、「運用・監視委員は、経済、金融、資産運用、経営管理その他の寄託金運用業務等に関連する分野に関する学識経験又は実務経験を有する者のうちから、文部科学大臣が任命する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人科学技術振興機構法第22条(運用・監視委員)は、日本の国立研究開発法人科学技術振興機構法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人科学技術振興機構法第22条の条文原文は「運用・監視委員は、経済、金融、資産運用、経営管理その他の寄託金運用業務等に関連する分野に関する学識経験又は実務経験を有する者のうちから、文部科学大臣が任命する。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人科学技術振興機構法第22条は第三章 運用・監視委員会に置かれています。
  4. 国立研究開発法人科学技術振興機構法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 国立研究開発法人科学技術振興機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人科学技術振興機構法第22条の前の条は国立研究開発法人科学技術振興機構法第21条です。
  7. 国立研究開発法人科学技術振興機構法第22条の次の条は国立研究開発法人科学技術振興機構法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000158
  • 本サイト収録国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000158/22

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