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国立研究開発法人科学技術振興機構法 第36条(財務大臣との協議)

  1. 文部科学大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。
  2. 一第二十六条第二号の規定による指定をしようとするとき。
  3. 二第二十八条第一項の規定により基本指針を定め、又はこれを変更しようとするとき。
  4. 三第二十九条第一項、第三十三条第一項若しくは第四項又は前条の認可をしようとするとき。
  5. 四第三十二条第三項(同条第七項及び第八項において準用する場合を含む。)又は第四項の承認をしようとするとき。

この条文の基本情報

財務大臣との協議とは何ですか?

定義財務大臣との協議とは、国立研究開発法人科学技術振興機構法第36条に定められた規定で、「文部科学大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人科学技術振興機構法第36条(財務大臣との協議)は、日本の国立研究開発法人科学技術振興機構法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人科学技術振興機構法第36条の条文原文は「文部科学大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人科学技術振興機構法第36条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 国立研究開発法人科学技術振興機構法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 国立研究開発法人科学技術振興機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人科学技術振興機構法第36条の前の条は国立研究開発法人科学技術振興機構法第35条です。
  7. 国立研究開発法人科学技術振興機構法第36条の次の条は国立研究開発法人科学技術振興機構法第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000158
  • 本サイト収録国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000158/36

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