受講中の講座ブックマーク無料で登録

国立研究開発法人科学技術振興機構法 第28条(助成資金運用の基本指針)

  1. 文部科学大臣は、助成資金運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定め、これを機構に通知するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
  2. 2.基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一助成資金運用に関する基本的な方針
  4. 二助成資金運用における資産の構成の目標に関する基本的な事項
  5. 三助成資金運用に必要な資金の調達に関する基本的な事項
  6. 四助成資金運用に関し、機構が遵守すべき基本的な事項
  7. 五その他助成資金運用に関する重要事項

この条文の基本情報

助成資金運用の基本指針とは何ですか?

定義助成資金運用の基本指針とは、国立研究開発法人科学技術振興機構法第28条に定められた規定で、「文部科学大臣は、助成資金運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするための基本的な指針(以下「基本指針」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人科学技術振興機構法第28条(助成資金運用の基本指針)は、日本の国立研究開発法人科学技術振興機構法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人科学技術振興機構法第28条の条文原文は「文部科学大臣は、助成資金運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするための基本的な指針(以下「基本指針」という。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人科学技術振興機構法第28条は第四章 業務に置かれています。
  4. 国立研究開発法人科学技術振興機構法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 国立研究開発法人科学技術振興機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人科学技術振興機構法第28条の前の条は国立研究開発法人科学技術振興機構法第27条です。
  7. 国立研究開発法人科学技術振興機構法第28条の次の条は国立研究開発法人科学技術振興機構法第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000158
  • 本サイト収録国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000158/28

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›