国立研究開発法人科学技術振興機構法 第18条(役員及び職員の秘密保持義務)
機構の役員及び職員は、第二十三条第一項第一号から第六号まで、第八号、第九号及び第十一号に掲げる業務並びに同項第十二号に掲げる業務(同項第五号及び第六号に掲げる業務に附帯するものに限る。)並びに同条第二項に規定する業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
この条文の基本情報
役員及び職員の秘密保持義務とは何ですか?
定義役員及び職員の秘密保持義務とは、国立研究開発法人科学技術振興機構法第18条に定められた規定で、「機構の役員及び職員は、第二十三条第一項第一号から第六号まで、第八号、第九号及び第十一号に掲げる業務並びに同項第十二号に掲げる業務(同項第五号及び第六号に掲げる業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法第18条(役員及び職員の秘密保持義務)は、日本の国立研究開発法人科学技術振興機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法第18条の条文原文は「機構の役員及び職員は、第二十三条第一項第一号から第六号まで、第八号、第九号及び第十一号に掲げる業務並びに同項第十二号に掲げる業務(同項第五号及び第六号に掲げる業…」で始まります。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法第18条は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法の公布日は平成14年12月13日です。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法第18条の前の条は国立研究開発法人科学技術振興機構法第17条です。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法第18条の次の条は国立研究開発法人科学技術振興機構法第19条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000158 - 本サイト収録
国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000158/18