国立研究開発法人科学技術振興機構法 第6条(資本金)
- 機構の資本金は、附則第三条第一項、第二項及び第五項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。
- 2.機構は、必要があるときは、文部科学大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
- 3.政府は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。
- 4.政府は、機構に出資するときは、土地又は建物その他の土地の定着物(以下この条において「土地等」という。)を出資の目的とすることができる。
- 5.前項の規定により出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
- 6.前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
- 7.政府及び政府以外の者は、第二項の認可があった場合において、機構に出資しようとするときは、第三十一条第一項各号に掲げる業務のそれぞれに必要な資金に充てるべき金額(土地等を出資の目的とする場合にあっては、土地等)を示すものとする。
この条文の基本情報
資本金とは何ですか?
定義資本金とは、国立研究開発法人科学技術振興機構法第6条に定められた規定で、「機構の資本金は、附則第三条第一項、第二項及び第五項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法第6条(資本金)は、日本の国立研究開発法人科学技術振興機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法第6条の条文原文は「機構の資本金は、附則第三条第一項、第二項及び第五項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。」で始まります。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法の公布日は平成14年12月13日です。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法第6条の前の条は国立研究開発法人科学技術振興機構法第5条です。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法第6条の次の条は国立研究開発法人科学技術振興機構法第7条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000158 - 本サイト収録
国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000158/6