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国立研究開発法人科学技術振興機構法 第2条(定義)

  1. この法律において「新技術」とは、国民経済上重要な科学技術に関する研究及び開発(以下「研究開発」という。)の成果であって、企業化されていないものをいう。
  2. 2.この法律において「基盤的研究開発」とは、次の各号のいずれかに該当する研究開発をいう。
  3. 一新技術の創出に資することとなる科学技術に関する共通的な研究開発
  4. 二新技術の創出に資することとなる科学技術に関する研究開発であって、多数部門の協力を要する総合的なもの
  5. 3.この法律において「企業化開発」とは、科学技術に関する研究開発の成果を企業的規模において実施することにより、これを企業化することができるようにすることをいう。
  6. 4.この法律において「科学技術情報」とは、科学技術に関する情報をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、国立研究開発法人科学技術振興機構法第2条に定められた規定で、「この法律において「新技術」とは、国民経済上重要な科学技術に関する研究及び開発(以下「研究開発」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人科学技術振興機構法第2条(定義)は、日本の国立研究開発法人科学技術振興機構法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人科学技術振興機構法第2条の条文原文は「この法律において「新技術」とは、国民経済上重要な科学技術に関する研究及び開発(以下「研究開発」という。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人科学技術振興機構法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 国立研究開発法人科学技術振興機構法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 国立研究開発法人科学技術振興機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人科学技術振興機構法第2条の前の条は国立研究開発法人科学技術振興機構法第1条です。
  7. 国立研究開発法人科学技術振興機構法第2条の次の条は国立研究開発法人科学技術振興機構法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000158
  • 本サイト収録国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000158/2

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