国立研究開発法人科学技術振興機構法 第31条(区分経理)
- 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
- 一寄託金運用業務
- 二助成業務
- 三文献に係る第二十三条第一項第七号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)のうち政令で定めるもの(以下「文献情報提供業務」という。)
- 四前三号に掲げる業務以外の業務
- 2.寄託金運用業務に係る業務上の余裕金の運用については、第二十七条の規定を準用する。
- 3.機構は、第二十五条第一項の規定により基金を設けた場合には、当該基金に係る業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。
この条文の基本情報
区分経理とは何ですか?
定義区分経理とは、国立研究開発法人科学技術振興機構法第31条に定められた規定で、「機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法第31条(区分経理)は、日本の国立研究開発法人科学技術振興機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法第31条の条文原文は「機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。」で始まります。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法第31条は第五章 財務及び会計に置かれています。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法の公布日は平成14年12月13日です。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法第31条の前の条は国立研究開発法人科学技術振興機構法第30条です。
- 国立研究開発法人科学技術振興機構法第31条の次の条は国立研究開発法人科学技術振興機構法第32条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000158 - 本サイト収録
国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000158/31