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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第八章 雑則

第68条〜第72条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第八章 雑則は、第68条〜第72条の全 5 条で構成されています。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第八章 雑則が属する武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律の法令番号は平成十六年法律第百十六号です。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(参考人等の費用の請求)

第68条

第四十一条第一項第一号若しくは第二号又は第二項の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、政令で定めるところにより、旅費、日当その他の費用を請求することができる。

(乗組員等への便宜供与)

第69条

外国軍用品審判所は、第四十条第一項又は第六十四条の規定により出航を禁止された船舶の乗組員等の本邦への上陸又は本邦からの出国に際して、これらの者が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)等の法令による手続を行う場合においてその手続を円滑に行うことができるようにするため、必要な便宜を供与するものとする。

(行政手続法の適用除外)

第70条

この法律に基づく処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

(審査請求の制限)

第71条

この法律に基づく処分については、審査請求をすることができない。

(政令への委任)

第72条

この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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