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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第一章 総則

第1条〜第3条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第一章 総則は、第1条〜第3条の全 3 条で構成されています。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第一章 総則が属する武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律の法令番号は平成十六年法律第百十六号です。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、武力攻撃事態(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号に規定する武力攻撃事態をいう。以下同じ。)及び存立危機事態(同条第四号に規定する存立危機事態をいう。以下同じ。)に際して、外国軍用品等の海上輸送を規制するため、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた海上自衛隊(主として海において行動する同法第二十一条の二第二項に規定する共同の部隊(第十八条において「共同の部隊」という。)を含む。次条第六号、第四条第一項及び第三十七条第一項において同じ。)の部隊が実施する停船検査及び回航措置の手続並びに防衛省に設置する外国軍用品審判所における審判の手続等を定め、もって我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一外国軍隊等1武力攻撃事態又は存立危機事態において、武力攻撃(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第二条第一号に規定する武力攻撃をいう。第十六条において同じ。)又は存立危機武力攻撃(同法第二条第八号ハ(1)に規定する存立危機武力攻撃をいう。次号において同じ。)を行っている外国の軍隊その他これに類する組織をいう。2

二外国軍用品1次のイからチまでのいずれかに掲げる物品(政令で指定するものに限る。)で外国軍隊等が所在する地域を仕向地とするもの及び次のリからヲまでのいずれかに掲げる物品(政令で指定するものに限る。)で、武力攻撃事態においては外国軍隊等が所在する我が国の領域又は我が国周辺の公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。以下同じ。)上の地域を、存立危機事態においては外国軍隊等が所在する存立危機武力攻撃を受けている外国の領域又は当該外国周辺の公海上の地域を仕向地とするものをいう。2

三外国軍用品等1外国軍用品又は外国軍隊等の構成員をいう。2

四船舶1軍艦等(軍艦及び各国政府が所有し、又は運航する船舶であって、非商業的目的のみに使用されるものをいう。以下同じ。)以外の船舶をいう。2

五船長等1船舶の船長又は船長に代わって船舶を指揮する者をいう。2

六艦長等1第四条第一項の規定により第四章の規定による措置を命ぜられた海上自衛隊の自衛艦その他の部隊の長をいう。2

七停船検査1外国軍用品等を輸送しているかどうかを確かめるため、船舶の進行を停止させて立入検査をし、又は乗組員及び旅客(以下「乗組員等」という。)に対して必要な質問をすることをいう。2

八回航措置1停船検査を行った船舶の船長等に対し、我が国の港(政令で指定するものに限る。第二十八条第一項において同じ。)へ回航すべき旨を命じ、当該命令の履行を確保するために必要な監督をすることをいう。2

(国際法規の遵守)

第3条

第四章の規定による措置その他この法律に基づく手続を実施するに当たり、国際の法規及び慣例によるべき場合にあっては、これを遵守しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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