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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第1条(目的)

この法律は、武力攻撃事態(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号に規定する武力攻撃事態をいう。以下同じ。)及び存立危機事態(同条第四号に規定する存立危機事態をいう。以下同じ。)に際して、外国軍用品等の海上輸送を規制するため、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられた海上自衛隊(主として海において行動する同法第二十一条の二第二項に規定する共同の部隊(第十八条において「共同の部隊」という。)を含む。次条第六号、第四条第一項及び第三十七条第一項において同じ。)の部隊が実施する停船検査及び回航措置の手続並びに防衛省に設置する外国軍用品審判所における審判の手続等を定め、もって我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、武力攻撃事態(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第1条(目的)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、武力攻撃事態(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二…」で始まります。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第1条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000116
  • 本サイト収録武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000116/1

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