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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第三章 外国軍用品審判所

第7条〜第15条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第三章 外国軍用品審判所は、第7条〜第15条の全 9 条で構成されています。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第三章 外国軍用品審判所が属する武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律の法令番号は平成十六年法律第百十六号です。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(設置)

第7条

防衛省に、臨時に、特別の機関として、外国軍用品審判所を置く。

2外国軍用品審判所の設置の場所及び期間は、政令で定める。

(任務)

第8条

外国軍用品審判所は、艦長等が停船検査を行った船舶に係る事件(以下単に「事件」という。)の調査及び審判を行うことを任務とする。

(所掌事務)

第9条

外国軍用品審判所は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

一事件について必要な調査に関すること。

二審判に関すること。

三審決の執行に関すること。

(外国軍用品審判所長)

第10条

外国軍用品審判所の長は、外国軍用品審判所長とし、第十二条第一項の審判官をもって充てる。

(支部)

第11条

外国軍用品審判所の事務の一部を取り扱わせるため、所要の地に、支部を置くことができる。

2支部の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。

(審判官及び事務官)

第12条

外国軍用品審判所に審判官及び事務官を置く。

2審判官は、法律(国際法規を含む。)、防衛又は海事に関し知識経験を有する者であって、政令で定める資格を有するもののうちから、防衛大臣が任命する。

3審判官の定数は、政令で定める。

4事務官は、命を受け、事務に従事する。

(審判官の職権の独立)

第13条

審判官は、独立してその職権を行う。

(構成)

第14条

外国軍用品審判所は、審判官五名をもって構成する合議体で、事件について必要な調査及び審判を行う。

2合議体の合議は、過半数により決する。

3外国軍用品審判所長は、各事件について、第一項の合議体を構成すべき審判官を指定しなければならない。

4外国軍用品審判所長は、前項の規定により指定した審判官のうち一人を審判長として指定しなければならない。

5審判長は、その事件について必要な調査及び審判に関する事務を総理する。

(事務局)

第15条

外国軍用品審判所の事務を処理させるため、外国軍用品審判所に事務局を置く。

2事務局の内部組織は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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