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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第13条(審判官の職権の独立)

審判官は、独立してその職権を行う。

この条文の基本情報

審判官の職権の独立とは何ですか?

定義審判官の職権の独立とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第13条に定められた規定で、「審判官は、独立してその職権を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第13条(審判官の職権の独立)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第13条の条文原文は「審判官は、独立してその職権を行う。」で始まります。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第13条は第三章 外国軍用品審判所に置かれています。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第13条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第12条です。
  7. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第13条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000116
  • 本サイト収録武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000116/13

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