武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第14条(構成)
- 外国軍用品審判所は、審判官五名をもって構成する合議体で、事件について必要な調査及び審判を行う。
- 2.合議体の合議は、過半数により決する。
- 3.外国軍用品審判所長は、各事件について、第一項の合議体を構成すべき審判官を指定しなければならない。
- 4.外国軍用品審判所長は、前項の規定により指定した審判官のうち一人を審判長として指定しなければならない。
- 5.審判長は、その事件について必要な調査及び審判に関する事務を総理する。
この条文の基本情報
構成とは何ですか?
定義構成とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第14条に定められた規定で、「外国軍用品審判所は、審判官五名をもって構成する合議体で、事件について必要な調査及び審判を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第14条(構成)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第14条の条文原文は「外国軍用品審判所は、審判官五名をもって構成する合議体で、事件について必要な調査及び審判を行う。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第14条は第三章 外国軍用品審判所に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第14条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第13条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第14条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第15条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000116 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000116/14