第七十三条
第73条
第五十条第二項の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
2前項の罪を犯した者が、審判手続終了前であって、かつ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を軽減又は免除することができる。
第七十三条
第五十条第二項の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
2前項の罪を犯した者が、審判手続終了前であって、かつ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を軽減又は免除することができる。
第七十四条
第四十一条第一項第四号の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十五条
第四十条第一項(第四十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第七十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第四十一条第一項第一号又は第二項の規定による船舶関係者又は参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
二第四十一条第一項第二号又は第二項の規定による鑑定人に対する処分に違反して出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
三第四十一条第一項第三号又は第二項の規定による物件の所持者に対する処分に違反して物件を提出しない者
四第五十条第二項において準用する刑事訴訟法第百五十四条又は第百六十六条の規定による参考人又は鑑定人に対する命令に違反して宣誓をしない者
第七十七条
第四十九条第二項の規定による審判長の命令に従わなかった者は、五万円以下の過料に処する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)