武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第76条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第四十一条第一項第一号又は第二項の規定による船舶関係者又は参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
- 二第四十一条第一項第二号又は第二項の規定による鑑定人に対する処分に違反して出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
- 三第四十一条第一項第三号又は第二項の規定による物件の所持者に対する処分に違反して物件を提出しない者
- 四第五十条第二項において準用する刑事訴訟法第百五十四条又は第百六十六条の規定による参考人又は鑑定人に対する命令に違反して宣誓をしない者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第76条は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第76条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第76条は第九章 罰則に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第76条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第75条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第76条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第77条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000116 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000116/76