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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第二章 外国軍用品等の海上輸送の規制

第4条〜第6条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第二章 外国軍用品等の海上輸送の規制は、第4条〜第6条の全 3 条で構成されています。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第二章 外国軍用品等の海上輸送の規制が属する武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律の法令番号は平成十六年法律第百十六号です。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(海上自衛隊の部隊による措置)

第4条

防衛大臣は、自衛隊法第七十六条第一項の規定により海上自衛隊の全部又は一部に出動が命ぜられた場合において、我が国領海、外国の領海(海上自衛隊の部隊が第四章の規定による措置を行うことについて当該外国の同意がある場合に限る。)又は公海において外国軍用品等の海上輸送を規制する必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、同項の規定により出動を命ぜられた海上自衛隊の部隊に、同章の規定による措置を命ずることができる。

2防衛大臣は、前項の規定による命令をするときは、停船検査を実施する区域(以下「実施区域」という。)を告示して定めなければならない。

(関係機関等に対する周知)

第5条

防衛大臣は、前条第二項の告示をしたときは、直ちに、外務大臣にその旨を通知するものとする。

2外務大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、関係する外国政府及び国際機関に対して、外国軍用品の範囲及び実施区域を周知させる措置をとらなければならない。

(外国軍用品等の輸送の規制)

第6条

外国軍用品審判所は、第二十七条第三項の規定による送致を受けた積荷又は第三十四条の規定による送致を受けた事件に係る船舶の積荷(以下この条及び第五十二条第一項から第三項までにおいて「積荷」と総称する。)が第二条第二号イに該当する外国軍用品であるときは、第五章に規定する手続に従い、これを廃棄しなければならない。

2外国軍用品審判所は、積荷が第二条第二号ロからチまでのいずれかに該当する外国軍用品であるときは、第五章に規定する手続に従い、その輸送を停止しなければならない。

3外国軍用品審判所は、積荷が第二条第二号リからヲまでのいずれかに該当する外国軍用品である場合において、必要があると認めるときは、第五章に規定する手続に従い、その輸送を停止することができる。

4外国軍用品審判所は、第三十四条の規定による送致を受けた事件に係る船舶が外国軍用品等を輸送しており、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該船舶が外国軍用品等の海上輸送を反復して行うことを防止するため必要があると認めるときは、第五章に規定する手続に従い、その航行を停止することができる。

一傭

二前号に掲げるもののほか、当該船舶の船長等が外国軍隊等の指揮監督を受けるとき。

三当該船舶の旅客の相当数が外国軍隊等の構成員であるとき。

四前三号に準ずるものとして政令で定めるとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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