武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第6条(外国軍用品等の輸送の規制)
- 外国軍用品審判所は、第二十七条第三項の規定による送致を受けた積荷又は第三十四条の規定による送致を受けた事件に係る船舶の積荷(以下この条及び第五十二条第一項から第三項までにおいて「積荷」と総称する。)が第二条第二号イに該当する外国軍用品であるときは、第五章に規定する手続に従い、これを廃棄しなければならない。
- 2.外国軍用品審判所は、積荷が第二条第二号ロからチまでのいずれかに該当する外国軍用品であるときは、第五章に規定する手続に従い、その輸送を停止しなければならない。
- 3.外国軍用品審判所は、積荷が第二条第二号リからヲまでのいずれかに該当する外国軍用品である場合において、必要があると認めるときは、第五章に規定する手続に従い、その輸送を停止することができる。
- 4.外国軍用品審判所は、第三十四条の規定による送致を受けた事件に係る船舶が外国軍用品等を輸送しており、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該船舶が外国軍用品等の海上輸送を反復して行うことを防止するため必要があると認めるときは、第五章に規定する手続に従い、その航行を停止することができる。
- 一傭
- 二前号に掲げるもののほか、当該船舶の船長等が外国軍隊等の指揮監督を受けるとき。
- 三当該船舶の旅客の相当数が外国軍隊等の構成員であるとき。
- 四前三号に準ずるものとして政令で定めるとき。
この条文の基本情報
外国軍用品等の輸送の規制とは何ですか?
定義外国軍用品等の輸送の規制とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第6条に定められた規定で、「外国軍用品審判所は、第二十七条第三項の規定による送致を受けた積荷又は第三十四条の規定による送致を受けた事件に係る船舶の積荷(以下この条及び第五十二条第一項から第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第6条(外国軍用品等の輸送の規制)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第6条の条文原文は「外国軍用品審判所は、第二十七条第三項の規定による送致を受けた積荷又は第三十四条の規定による送致を受けた事件に係る船舶の積荷(以下この条及び第五十二条第一項から第…」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第6条は第二章 外国軍用品等の海上輸送の規制に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第6条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第5条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第6条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第7条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000116 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000116/6