武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律 第5条(関係機関等に対する周知)
- 防衛大臣は、前条第二項の告示をしたときは、直ちに、外務大臣にその旨を通知するものとする。
- 2.外務大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、関係する外国政府及び国際機関に対して、外国軍用品の範囲及び実施区域を周知させる措置をとらなければならない。
この条文の基本情報
関係機関等に対する周知とは何ですか?
定義関係機関等に対する周知とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第5条に定められた規定で、「防衛大臣は、前条第二項の告示をしたときは、直ちに、外務大臣にその旨を通知するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第5条(関係機関等に対する周知)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第5条の条文原文は「防衛大臣は、前条第二項の告示をしたときは、直ちに、外務大臣にその旨を通知するものとする。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第5条は第二章 外国軍用品等の海上輸送の規制に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第5条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第4条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第5条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第6条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000116 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000116/5