第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
(趣旨)
人事院事務総局(以下単に「事務総局」という。)等の組織については、法又は規則に別段の定めのある場合を除き、この規則の定めるところによる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)