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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第五章 地方事務局等

第76条〜第86条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第五章 地方事務局等は、第76条〜第86条の全 11 条で構成されています。
  2. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第五章 地方事務局等が属する人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の法令番号は平成十六年人事院規則二―三―二五です。
  3. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の公布日は平成16年4月1日です。
  4. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(設置等)

第76条

事務総局に、地方事務局を置く。

2地方事務局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

3事務総局に、当分の間、人事院沖縄事務所(以下単に「沖縄事務所」という。)を置く。

4沖縄事務所は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。

5事務総長は、地方支分部局等のうちの上級機関の所在する地域を管轄する地方事務局(沖縄事務所を含む。以下この項において同じ。)と、その下級機関の所在する地域を管轄する地方事務局とが異なる場合には、これらの下級機関について、その所在する地域を、その上級機関の所在する地域を管轄する地方事務局の管轄区域に属するよう調整することができる。

(地方事務局等の所掌事務)

第77条

地方事務局及び沖縄事務所においては、事務総長の指揮監督の下に、その管轄区域における人事院の業務計画の実施をつかさどる。

(地方事務局長)

第78条

地方事務局に、地方事務局長を置く。

(地方事務局に置く課等)

第79条

各地方事務局に、それぞれ次の三課を置く。

2前項の各課に、課長を置く。

(総務課の所掌事務)

第80条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一地方事務局の内部管理に関すること。

二地方事務局内の事務の連絡調整に関すること。

三服務、懲戒及び職員団体に関すること。

四私企業からの隔離に関すること。

五研修及び能率に関すること(第一課の所掌に属するものを除く。)。

六前各号に掲げるもののほか、地方事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(第一課の所掌事務)

第81条

第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一勤務時間等、保健、レクリエーション、安全保持、厚生、育児休業等、配偶者同行休業、自己啓発等休業及び災害補償等に関すること。

二給与に関すること。

三公平審査及び苦情処理に関すること。

(第二課の所掌事務)

第82条

第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一任免及び分限に関すること。

二試験に関すること。

(沖縄事務所長)

第83条

沖縄事務所に、沖縄事務所長を置く。

(沖縄事務所に置く課等)

第84条

沖縄事務所に、次の二課を置く。

2前項の各課に、課長を置く。

(総務課の所掌事務)

第85条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一沖縄事務所の内部管理に関すること。

二沖縄事務所内の事務の連絡調整に関すること。

三勤務時間等、育児休業等、配偶者同行休業、自己啓発等休業、服務、懲戒、職員団体及び災害補償等に関すること(調査課の所掌に属するものを除く。)。

四私企業からの隔離に関すること。

五研修及び能率に関すること。

六前各号に掲げるもののほか、沖縄事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(調査課の所掌事務)

第86条

調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一任免、分限及び試験に関すること。

二給与に関すること。

三公平審査及び苦情処理に関すること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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