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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第76条(設置等)

  1. 事務総局に、地方事務局を置く。
  2. 2.地方事務局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
  3. 3.事務総局に、当分の間、人事院沖縄事務所(以下単に「沖縄事務所」という。)を置く。
  4. 4.沖縄事務所は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。
  5. 5.事務総長は、地方支分部局等のうちの上級機関の所在する地域を管轄する地方事務局(沖縄事務所を含む。以下この項において同じ。)と、その下級機関の所在する地域を管轄する地方事務局とが異なる場合には、これらの下級機関について、その所在する地域を、その上級機関の所在する地域を管轄する地方事務局の管轄区域に属するよう調整することができる。

この条文の基本情報

設置等とは何ですか?

定義設置等とは、人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第76条に定められた規定で、「事務総局に、地方事務局を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第76条(設置等)は、日本の人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第76条の条文原文は「事務総局に、地方事務局を置く。」で始まります。
  3. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第76条は第五章に置かれています。
  4. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の公布日は平成16年4月1日です。
  5. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第76条の前の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第75条です。
  7. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第76条の次の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第77条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416RJNJ02003025
  • 本サイト収録人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416RJNJ02003025/76

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