人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第77条(地方事務局等の所掌事務)
地方事務局及び沖縄事務所においては、事務総長の指揮監督の下に、その管轄区域における人事院の業務計画の実施をつかさどる。
この条文の基本情報
地方事務局等の所掌事務とは何ですか?
定義地方事務局等の所掌事務とは、人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第77条に定められた規定で、「地方事務局及び沖縄事務所においては、事務総長の指揮監督の下に、その管轄区域における人事院の業務計画の実施をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第77条(地方事務局等の所掌事務)は、日本の人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)に含まれる条文です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第77条の条文原文は「地方事務局及び沖縄事務所においては、事務総長の指揮監督の下に、その管轄区域における人事院の業務計画の実施をつかさどる。」で始まります。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第77条は第五章に置かれています。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の公布日は平成16年4月1日です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第77条の前の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第76条です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第77条の次の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第78条です。
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- 正式書式
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416RJNJ02003025 - 本サイト収録
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/416RJNJ02003025/77