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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第七章 雑則

第91条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第七章 雑則は、第91条の全 1 条で構成されています。
  2. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第七章 雑則が属する人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の法令番号は平成十六年人事院規則二―三―二五です。
  3. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の公布日は平成16年4月1日です。
  4. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(組織の細目)

第91条

この規則に定めるもののほか、事務総局の組織及び事務分掌の細目に関し必要な事項は、事務総長が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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