人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第91条(組織の細目)
この規則に定めるもののほか、事務総局の組織及び事務分掌の細目に関し必要な事項は、事務総長が定める。
この条文の基本情報
組織の細目とは何ですか?
定義組織の細目とは、人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第91条に定められた規定で、「この規則に定めるもののほか、事務総局の組織及び事務分掌の細目に関し必要な事項は、事務総長が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第91条(組織の細目)は、日本の人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)に含まれる条文です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第91条の条文原文は「この規則に定めるもののほか、事務総局の組織及び事務分掌の細目に関し必要な事項は、事務総長が定める。」で始まります。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第91条は第七章に置かれています。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の公布日は平成16年4月1日です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第91条の前の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第90条です。
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- 正式書式
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416RJNJ02003025 - 本サイト収録
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416RJNJ02003025/91