人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第90条(試験専門委員)
- 事務総局に、所要の試験専門委員を置く。
- 2.試験専門委員は、それぞれその専門分野における試験事務に参画する。
- 3.試験専門委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
試験専門委員とは何ですか?
定義試験専門委員とは、人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第90条に定められた規定で、「事務総局に、所要の試験専門委員を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第90条(試験専門委員)は、日本の人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)に含まれる条文です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第90条の条文原文は「事務総局に、所要の試験専門委員を置く。」で始まります。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第90条は第六章に置かれています。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の公布日は平成16年4月1日です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第90条の前の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第89条です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第90条の次の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第91条です。
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- 正式書式
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416RJNJ02003025 - 本サイト収録
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416RJNJ02003025/90