人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第89条(安全専門委員)
- 事務総局に、所要の安全専門委員を置く。
- 2.安全専門委員は、それぞれその専門分野における安全保持及び災害補償に関する事務に参画する。
- 3.安全専門委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
安全専門委員とは何ですか?
定義安全専門委員とは、人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第89条に定められた規定で、「事務総局に、所要の安全専門委員を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第89条(安全専門委員)は、日本の人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)に含まれる条文です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第89条の条文原文は「事務総局に、所要の安全専門委員を置く。」で始まります。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第89条は第六章に置かれています。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の公布日は平成16年4月1日です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第89条の前の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第88条です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第89条の次の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第90条です。
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- 正式書式
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416RJNJ02003025 - 本サイト収録
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/416RJNJ02003025/89