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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第四章 公務員研修所

第64条〜第75条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第四章 公務員研修所は、第64条〜第75条の全 13 条で構成されています。
  2. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第四章 公務員研修所が属する人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の法令番号は平成十六年人事院規則二―三―二五です。
  3. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の公布日は平成16年4月1日です。
  4. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(設置等)

第64条

事務総局に、公務員研修所(以下単に「研修所」という。)を置く。

2研修所は、埼玉県に置く。

(研修所の所掌事務)

第65条

研修所においては、次に掲げる研修(以下この章(この条第六号を除く。)において単に「研修」という。)の計画の樹立及び実施に関する事務をつかさどる。

一各府省の推薦する上級管理者に対して、その識見を高め、及び高度の行政能力を啓発するために行う行政研修

二各府省の推薦する職員に対して、行政の遂行に必要な高度の知識及び能力を修得させるために行う行政研修

三各府省の推薦する職員に対して、上級の管理者となる者として計画的に育成するために行う行政研修

四各府省の行政職俸給表(一)の職務の級二級に属する職員の占める法第三十四条第二項の規定による係員の官職(これに相当すると認められる官職を含む。)に採用された職員(次号において「合同研修対象職員」という。)のうち各府省の推薦するものに対して、行政に関する基本的知識及び公務員としての基礎的素養を付与するために行う行政研修

五合同研修対象職員に対して、採用直後に行う行政研修

六前各号に掲げるもののほか、特に命ぜられた研修

(所長)

第66条

研修所に、所長を置く。

2所長は、研修所の事務を掌理する。

(副所長)

第67条

研修所に、副所長二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2副所長は、所長を助け、研修所の事務を整理する。

3副所長(第一項括弧書に規定するものを除く。)は、所長に事故のある場合は、その職務を代行する。

(教務部の設置等)

第68条

研修所に、教務部を置く。

2教務部に、部長を置く。

3教務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一研修所の内部管理等に関すること。

二研修の企画及び立案並びに実施に関すること。

三前二号に掲げるもののほか、研修所の事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(教務部に置く課等)

第69条

教務部に、次の三課を置く。

2前項の各課に、課長を置く。

(総務課の所掌事務)

第70条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一研修所の内部管理に関すること。

二研修所内の事務の連絡調整に関すること。

三前二号に掲げるもののほか、教務部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(教務第一課の所掌事務)

第71条

教務第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一第六十五条第一号から第三号までに掲げる行政研修(府、省又は外局として置かれる庁の内部部局の課長補佐及び当該課長補佐と同等以上の官職を占める職員を主たる対象とするものに限る。)の企画及び立案並びに実施に関すること。

二研修の実施に係る事務の調整に関すること。

(教務第二課の所掌事務)

第72条

教務第二課は、前条第一号に掲げる行政研修以外の研修の企画及び立案並びに実施に関する事務をつかさどる。

(主任教授)

第72条の2

研修所に、主任教授一人を置く。

2主任教授は、命を受けて、教授及び指導教官の職務を統括し、並びに科目の教授、演習の指導及び調査研究を行う。

(教授)

第73条

研修所に、教授十一人(うち十人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2教授は、命を受けて、科目の教授、演習の指導及び調査研究を行う。

(指導教官)

第74条

研修所に、指導教官三人を置く。

2指導教官は、命を受けて、教授の職務を助け、科目の教授、演習の指導等を行う。

(研修所顧問)

第75条

研修所に、所要の研修所顧問を置く。

2研修所顧問は、研修に関する事項について、所長の諮問に答える。

3研修所顧問は、行政に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。

4研修所顧問の任期は、二年とする。

5研修所顧問は、非常勤とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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