人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第69条(教務部に置く課等)
- 教務部に、次の三課を置く。
- 2.前項の各課に、課長を置く。
この条文の基本情報
教務部に置く課等とは何ですか?
定義教務部に置く課等とは、人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第69条に定められた規定で、「教務部に、次の三課を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第69条(教務部に置く課等)は、日本の人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)に含まれる条文です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第69条の条文原文は「教務部に、次の三課を置く。」で始まります。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第69条は第四章に置かれています。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の公布日は平成16年4月1日です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第69条の前の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第68条です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第69条の次の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第70条です。
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- 正式書式
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416RJNJ02003025 - 本サイト収録
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416RJNJ02003025/69