(事務総長)
第2条
事務総局の長は、事務総長とする。
2事務総長は、法令の定めるところに従い、事務総局の事務を総括する。
(事務総長)
事務総局の長は、事務総長とする。
2事務総長は、法令の定めるところに従い、事務総局の事務を総括する。
(人事院総裁秘書官)
人事院に、人事院総裁秘書官一人を置く。
2人事院総裁秘書官は、総裁の命を受けて、機密に関する事務をつかさどる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)