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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第二章 事務総長等

第2条〜第3条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第二章 事務総長等は、第2条〜第3条の全 2 条で構成されています。
  2. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第二章 事務総長等が属する人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の法令番号は平成十六年人事院規則二―三―二五です。
  3. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の公布日は平成16年4月1日です。
  4. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(事務総長)

第2条

事務総局の長は、事務総長とする。

2事務総長は、法令の定めるところに従い、事務総局の事務を総括する。

(人事院総裁秘書官)

第3条

人事院に、人事院総裁秘書官一人を置く。

2人事院総裁秘書官は、総裁の命を受けて、機密に関する事務をつかさどる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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