(委員会)
第87条
別タブ ↗事務総局に、別に規則で定めるところにより、次の委員会を置く。
(委員会)
事務総局に、別に規則で定めるところにより、次の委員会を置く。
(健康専門委員)
事務総局に、所要の健康専門委員を置く。
2健康専門委員は、それぞれその専門分野における保健及び災害補償に関する事務に参画する。
3健康専門委員は、非常勤とする。
(安全専門委員)
事務総局に、所要の安全専門委員を置く。
2安全専門委員は、それぞれその専門分野における安全保持及び災害補償に関する事務に参画する。
3安全専門委員は、非常勤とする。
(試験専門委員)
事務総局に、所要の試験専門委員を置く。
2試験専門委員は、それぞれその専門分野における試験事務に参画する。
3試験専門委員は、非常勤とする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)