ブックマーク無料で登録

人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第三章 内部部局

第4条〜第63条・全 67 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第三章 内部部局は、第4条〜第63条の全 67 条で構成されています。
  2. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第三章 内部部局が属する人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の法令番号は平成十六年人事院規則二―三―二五です。
  3. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の公布日は平成16年4月1日です。
  4. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
第一節 事務総局に置く課、室、局等の設置等

(事務総局に置く課、室及び局の設置)

第4条

事務総局に、次の五課、一室及び四局を置く。

(課長、室長及び局長の設置)

第5条

前条の各課に課長を、情報管理室に室長を、各局に局長を置く。

(総括審議官)

第6条

事務総局に、総括審議官一人を置く。

2総括審議官は、命を受けて、事務総局の事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。

(次長)

第7条

職員福祉局及び給与局に、それぞれ次長一人を置く。

2次長は、局長を助け、局の事務を整理する。

(審議官)

第8条

事務総局に審議官二人を、人材局及び公平審査局にそれぞれ審議官一人を置く。

2事務総局に置く審議官は、命を受けて、事務総局の事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

3局に置く審議官は、命を受けて、局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

(公文書監理官)

第8条の2

事務総局に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2公文書監理官は、命を受けて、人事院の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。

(サイバーセキュリティ・情報化審議官)

第8条の3

事務総局に、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人を置く。

2サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、人事院の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第十二条の三第一号において同じ。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

(職員団体審議官)

第8条の4

職員福祉局に、職員団体審議官一人を置く。

2職員団体審議官は、命を受けて、職員団体に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、職員団体からの意見聴取その他の関係事務を総括整理する。

(試験審議官)

第8条の5

人材局に、試験審議官一人を置く。

2試験審議官は、命を受けて、試験に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

(政策立案参事官)

第8条の6

事務総局に、政策立案参事官一人を置く。

2政策立案参事官は、命を受けて、人事院の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進及び人事行政に関する政策の評価についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

(総務課の所掌事務等)

第9条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一人事院会議に関すること。

二機密に関すること。

三公文書類の審査(総合政策課の所掌に属するものを除く。)及び公文書類の進達に関すること。

四人事院の事務の運営の改善及び効率化に関すること(情報管理室の所掌に属するものを除く。)。

五事務総局の事務に関する総合調整に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。

六人事院の機構に関すること。

七公務員研修所並びに地方事務局及び人事院沖縄事務所との事務の連絡に関すること。

八国家公務員倫理審査会事務局(以下単に「審査会事務局」という。)との事務の連絡調整に関すること。

九人事管理官との連絡に関すること。

十国会との連絡に関すること。

十一人事行政に関する政策の評価に関すること。

十二広報(国際課の所掌に属するものを除く。)及び広聴に関すること。

十三人事院の年次報告に関すること。

十四総裁、人事官及び事務総長の官印並びに院印の保管に関すること。

十五公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

十六人事院の所掌事務に関する官報掲載に関すること。

十七人事院の保有する情報の公開に関すること。

十八人事院の保有する個人情報の保護に関すること。

十九国立国会図書館支部人事院図書館に関すること。

二十前各号に掲げるもののほか、事務総局の事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2総務課に、広報室及び公文書監理室を置く。

3前項の各室に、室長を置く。

4広報室は第一項第十二号及び第十三号に掲げる事務を、公文書監理室は同項第十四号から第十八号までに掲げる事務をつかさどる。

(総合政策課の所掌事務等)

第10条

総合政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一人事行政に関する基本的施策の策定及び推進に関すること。

二前号の事務に関連する事務総局の事務の総合調整に関すること。

三第一号の人事行政に関する基本的施策に関し横断的な処理を要する事項に関する施策の企画及び立案に関すること。

四人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項に関する意見に関すること。

五国家公務員制度に関する総合的調査研究に関すること。

六法令案及び法令に関する公文書類の審査に関すること。

七人事行政に関する法令に係る調査研究その他総合調整に関すること。

八法令の解釈に関すること。

九特に命ぜられた法令の立案に関すること。

十人事行政に係る国際労働機関に関する事務の調整に関すること。

2総合政策課に、政策調整室及び法制調査室を置く。

3前項の各室に、室長を置く。

4政策調整室は第一項第一号及び第二号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務並びに同項第五号に関する事務を、法制調査室は同項第六号から第十号までに掲げる事務をつかさどる。

(人事課の所掌事務等)

第11条

人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一人事院の定員に関すること。

二人事院の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

三人事院の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

四栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰に関すること。

2人事課に、人事戦略室を置く。

3人事戦略室に、室長を置く。

4人事戦略室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一第一項第二号に掲げる事務のうち次に掲げるもの

一人材の確保、育成及び活用に関する基本的な方針の企画及び立案並びに調整に関する事務

二人事評価に関する事務(他の所掌に属するものを除く。)

三研修、能率及び災害補償に関する事務

二第一項第三号に掲げる事務

三第一項第四号に掲げる事務のうち表彰に関する事務

(会計課の所掌事務)

第12条

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一人事院の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

二人事院所管の国有財産の管理及び処分並びに物品(図書を除く。)の管理に関すること。

三債権の管理に関すること。

四人事院所管の建築物の営繕に関すること。

五庁内の管理に関すること。

(国際課の所掌事務)

第12条の2

国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一人事行政に係る国際機関、外国の行政機関等に関する事務の調整に関すること(総合政策課の所掌に属するものを除く。)。

二人事行政に係る国際機関、外国の行政機関等との連絡及び情報の交換に関すること。

三人事行政に係る国際協力に関する計画の立案及び実施並びに技術的援助に関すること。

四外国の公務員制度に関する総合的調査研究に関すること。

五海外に対する広報に関すること。

(情報管理室の所掌事務)

第12条の3

情報管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一人事院の所掌事務に関するサイバーセキュリティの確保に関すること。

二人事院の情報システムの整備及び管理に関すること。

三国の行政機関が行う人事行政に関する情報システムに係る連絡調整に関すること。

四前三号に掲げる事務及びこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関すること。

(情報管理室の所掌事務)

第12条の4

情報管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一人事院の所掌事務に関するサイバーセキュリティの確保に関すること。

二人事院の情報システムの整備及び管理に関すること。

三国の行政機関が行う人事行政に関する情報システムに係る連絡調整に関すること。

四前三号に掲げる事務及びこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関すること。

(職員福祉局の所掌事務)

第13条

職員福祉局は、次に掲げる事務をつかさどる。

一勤務時間、休日及び休暇(以下「勤務時間等」という。)に関すること。

二保健、レクリエーション、安全保持及び厚生に関すること。

三育児休業、育児短時間勤務及び育児時間(以下「育児休業等」という。)に関すること。

四配偶者同行休業に関すること。

五自己啓発等休業に関すること。

六服務及び懲戒に関すること(審査会事務局の所掌に属するものを除く。)。

七営利企業の役員等との兼業及び株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告(公平審査局の所掌に属するものを除く。)に関すること。

八職員団体に関すること。

九給与簿の検査その他監査に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。

十災害補償及び福祉事業(以下「災害補償等」という。)に関すること(公平審査局の所掌に属するものを除く。)。

十一前各号に掲げるもののほか、勤務条件又は能率に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(人材局の所掌事務)

第14条

人材局は、次に掲げる事務(第三号及び第十二号に掲げる事務にあっては職員福祉局及び給与局の所掌に属するものを、第一号、第二号、第四号から第十一号まで及び第十三号に掲げる事務にあっては給与局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一任免に関すること。

二分限に関すること。

三国際機関等派遣制度に関すること。

四法科大学院派遣制度に関すること。

五公益社団法人福島相双復興推進機構への派遣制度に関すること。

六公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣制度に関すること。

七公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣制度に関すること。

八公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣制度に関すること。

九令和七年国際博覧会特措法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会への派遣制度に関すること。

十令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣制度に関すること。

十一任期付職員制度に関すること。

十二任期付研究員制度に関すること。

十三官民人事交流制度に関すること。

十四試験に関すること。

十五研修に関すること(審査会事務局の所掌に属するものを除く。)。

十六留学費用償還制度に関すること。

十七人事行政に関する男女共同参画に関する事務の総合調整に関すること。

(給与局の所掌事務)

第15条

給与局は、次に掲げる事務をつかさどる。

一給与に関すること(職員福祉局及び公平審査局の所掌に属するものを除く。)。

二職員の生涯設計に関する施策その他の高齢社会に対応する人事行政に関する施策の策定に関すること。

三定年前再任用短時間勤務職員の任用、管理監督職勤務上限年齢による降任等、定年による退職等その他の高年齢職員に関する制度の企画及び立案並びに運営に関すること。

四退職年金制度に関する調査研究及び意見の申出に関すること。

五人事評価に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(公平審査局の所掌事務)

第16条

公平審査局は、次に掲げる事務をつかさどる。

一不利益処分についての審査請求その他の審査請求についての審査に関すること。

二災害補償の実施に関する審査の申立て及び福祉事業の運営に関する措置の申立てについての審査に関すること。

三給与の決定に関する審査の申立てについての審査に関すること。

四勤務条件に関する行政措置の要求についての審査に関すること。

五苦情処理に関すること。

第二節 局に置く課の設置等
第一款 職員福祉局

(職員福祉局に置く課等)

第17条

職員福祉局に、職員団体審議官の下に置くもののほか、次の三課及び参事官一人を置く。

第十八条

第18条

職員団体審議官の下に、参事官一人を置く。

第十九条

第19条

第十七条の各課に、課長を置く。

(職員福祉課の所掌事務等)

第20条

職員福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一職員福祉局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二勤務時間等に関する制度の企画及び立案並びに勤務時間等に関する報告及び勧告に関すること。

三勤務時間等に関する基準の設定及び指導に関すること。

四保健に関する基準の設定及び指導に関すること。

五レクリエーションに関する基準の設定に関すること。

六安全保持に関する基準の設定及び指導に関すること。

七厚生に関する基準の設定及び指導に関すること。

八セクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント、パワー・ハラスメント及びカスタマー・ハラスメントの防止等に関する施策の企画及び立案並びに指導に関すること。

九育児休業等に関する制度の企画及び立案並びに法令の実施に関すること。

十配偶者同行休業に関する制度の企画及び立案並びに法令の実施に関すること。

十一自己啓発等休業に関する制度の企画及び立案並びに法令の実施に関すること。

十二前各号に掲げるもののほか、職員福祉局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2職員福祉課に、勤務時間調査・指導室及び健康安全対策推進室を置く。

3前項の各室に、室長を置く。

4勤務時間調査・指導室は第一項第二号に掲げる事務のうち超過勤務に関する制度の企画及び立案並びに超過勤務に関する報告及び勧告に関する事務並びに同項第三号に掲げる事務のうち超過勤務に関する基準の設定並びに勤務時間及び休日に関する基準の遵守に係る調査及び指導に関する事務を、健康安全対策推進室は同項第四号及び第六号に掲げる事務(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉に関する法令の企画及び立案、調査研究並びにその実施に関する事務を除く。)をつかさどる。

(審査課の所掌事務等)

第21条

審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一服務及び懲戒に関すること(審査会事務局の所掌に属するものを除く。)。

二営利企業の役員等との兼業及び株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告(公平審査局の所掌に属するものを除く。)に関すること。

三管理職員等の範囲に関すること。

四職員団体の登録に関すること。

五規則の制定改廃に関する職員団体からの要請に係る基準及び手続の制定に関すること。

六前三号に掲げるもののほか、職員団体についての法令の実施(前号に規定する要請に係るものを除く。)並びにその実施に必要な基準及び手続の制定に関すること。

七職員団体等の規約の認証に関すること。

八給与簿の検査に関すること。

九保健及び安全保持についての監査に関すること。

十災害補償等についての監査に関すること。

2審査課に、監査室を置く。

3監査室に、室長を置く。

4監査室は、第一項第八号から第十号までに掲げる事務をつかさどる。

(補償課の所掌事務)

第22条

補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一災害補償等に関する制度の企画及び立案並びに意見の申出に関すること。

二災害補償等についての法令の実施並びにその実施に必要な基準及び手続の制定に関すること。

三各実施機関の実施する災害補償等に関する事務の総合調整及び調査に関すること。

四災害補償等に関する統計的研究に関すること。

(参事官の職務)

第25条

参事官(第十八条の参事官(次条において「職員団体審議官付参事官」という。)を除く。)は、能率の根本基準の実施に関する事務(他の所掌に属するものを除く。)その他特に命ぜられた事務をつかさどる。

(職員団体審議官付参事官の職務)

第26条

職員団体審議官付参事官は、職員団体からの意見の聴取その他の職員団体に関する事務(審査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第二款 人材局

(人材局に置く課等)

第27条

人材局に、次の三課並びに首席試験専門官五人及び参事官一人を置く。

第二十八条

第28条

前条の各課に、課長を置く。

(企画課の所掌事務等)

第29条

企画課は、次に掲げる事務(第八号及び第十七号に掲げる事務にあっては職員福祉局及び給与局の所掌に属するものを、第二号、第七号、第九号から第十六号まで及び第十八号に掲げる事務にあっては給与局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一人材局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二任免に関する制度の企画及び立案並びに運営に関すること。

三採用試験の対象官職並びに採用試験の種類ごとの知識等の範囲及び確保すべき人材に関する意見に関すること。

四適格性審査及び幹部候補者名簿に関する意見に関すること。

五任用状況の調査に関すること。

六採用候補者名簿の管理に関すること。

七分限の基準の設定に関すること。

八国際機関等への派遣に関する制度の企画及び立案並びに法令の実施に関すること。

九法科大学院への派遣に関する制度の企画及び立案並びに法令の実施に関すること。

十公益社団法人福島相双復興推進機構への派遣に関する制度の企画及び立案並びに法令の実施に関すること。

十一公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣に関する制度の企画及び立案並びに法令の実施に関すること。

十二公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣に関する制度の企画及び立案並びに法令の実施に関すること。

十三公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣に関する制度の企画及び立案並びに法令の実施に関すること。

十四令和七年国際博覧会特措法第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会への派遣に関する制度の企画及び立案並びに法令の実施に関すること。

十五令和九年国際園芸博覧会特措法第二条第一項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣に関する制度の企画及び立案並びに法令の実施に関すること。

十六任期付職員に関する法令の実施に関すること。

十七任期付研究員に関する法令の実施に関すること。

十八国と民間企業との間の人事交流に関する制度の企画及び立案並びに法令の実施に関すること。

十九人材確保に関する計画の立案及び特に命ぜられた職員の募集に関すること。

二十前各号に掲げるもののほか、人材局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2企画課に、人材確保対策室を置く。

3人材確保対策室に、室長を置く。

4人材確保対策室は、第一項第一号に掲げる事務のうち人材確保に関する事務及び同項第十九号に掲げる事務をつかさどる。

(試験課の所掌事務)

第30条

試験課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一人事院が試験機関として行う競争試験の施行に関すること(企画課及び首席試験専門官の所掌に属するものを除く。)。

二採用候補者名簿の作成に関すること。

三人事院以外の試験機関が行う競争試験についての当該試験機関との協議及び監査に関すること。

四特に命ぜられた選考の実施の援助に関すること。

(研修推進課の所掌事務等)

第31条

研修推進課は、次に掲げる事務(第一号、第三号及び第四号に掲げる事務にあっては、審査会事務局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一人事院の所掌に属する研修制度の企画及び立案(第六号に掲げるものを除く。)に関すること。

二研修の根本基準の実施につき必要な事項に関する意見に関すること。

三人事院の所掌に属する研修の計画の樹立及び実施(第六十五条に規定するものを除く。)並びに総合的企画及び連絡調整に関すること。

四研修教材等の開発並びに研修の教科課程、技法及び効果測定その他の研修に係る調査研究並びにその結果に基づく各府省に対する支援に関すること。

五研修計画の樹立及び実施に関する監視、研修の実施状況に関する報告要求並びに法令に違反して行われた研修の是正のため必要な指示に関すること。

六留学費用の償還に関する制度の企画及び立案並びに法令の実施に関すること。

2研修推進課に、派遣研修室を置く。

3派遣研修室に、室長を置く。

4派遣研修室は、第一項第三号に掲げる事務のうち行政官在外研究員制度及び行政官国内研究員制度による研修に関する事務をつかさどる。

(首席試験専門官の職務)

第33条

首席試験専門官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

一競争試験に関する次に掲げる事務

一試験問題の作成に関すること。

二試験による職務遂行能力の判定の基準の設定に関すること。

三記述式による筆記試験の採点及び評定に関すること。

四試験の結果の分析及びその有効性の判定に関すること。

二特に命ぜられた選考に係る筆記試験その他の方法についての援助に関すること。

(参事官の職務)

第34条

参事官は、人事行政に関する男女共同参画に関する事務の総合調整に関する事務その他特に命ぜられた事務をつかさどる。

第三款 給与局

(給与局に置く課等)

第35条

給与局に、次の四課及び参事官一人を置く。

第三十六条

第36条

前条の各課に、課長を置く。

(給与第一課の所掌事務等)

第37条

給与第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一給与局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二給与(諸手当(俸給の調整額を含む。第三十九条において同じ。)を除く。第四号及び次条第一号において同じ。)に関する調査研究及び意見の聴取に関すること。

三給与水準及び俸給表(指定職俸給表を除く。)の策定に関すること。

四給与に関する報告、勧告及び意見の申出に関すること。

五国及び民間における給与に関する事項の実態調査に関すること。

六給与に関する総合的調査研究に関すること。

七生計費その他給与の決定に関係ある諸条件に関する調査研究に関すること。

八独立行政法人等の給与制度の調査研究に関すること。

九前各号に掲げるもののほか、給与局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2給与第一課に、企画室及び給与調査研究室を置く。

3前項の各室に、室長を置く。

4企画室は第一項第一号に掲げる事務のうち特に命ぜられた事項に関する事務並びに同項第六号及び第七号に掲げる事務(給与調査研究室の所掌に属するものを除く。)を、給与調査研究室は同項第六号及び第七号に掲げる事務のうち職務に応じた給与水準に係る調査研究に関する事務並びに第八号に掲げる事務をつかさどる。

(給与第二課の所掌事務)

第38条

給与第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一給与についての法令の実施並びにその実施に必要な基準及び手続の制定に関すること。

二指定職俸給表の策定に関すること。

三指定職俸給表の適用を受ける職員(会計検査院及び人事院の職員を除く。)の号俸の決定並びに職務の級の定数(会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。)の設定及び改定に関する意見に関すること。

四会計検査院及び人事院の指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定に関すること。

五会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数の設定及び改定に関すること。

(給与第三課の所掌事務等)

第39条

給与第三課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一諸手当に関する調査研究及び意見の聴取に関すること。

二諸手当に関する報告、勧告及び意見の申出に関すること。

三諸手当についての法令の実施並びにその実施に必要な基準及び手続の制定に関すること。

2給与第三課に、地域手当調整室を置く。

3地域手当調整室に、室長を置く。

4地域手当調整室は、地域に関連する手当に関する第一項各号に掲げる事務をつかさどる。

(生涯設計課の所掌事務)

第39条の2

生涯設計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一職員の生涯設計に関する施策その他の高齢社会に対応する人事行政に関する施策の策定に関すること。

二前号の事務に関連する事務総局の事務の総合調整に関すること。

三定年前再任用短時間勤務職員の任用、管理監督職勤務上限年齢による降任等、定年による退職等その他の高年齢職員に関する制度の企画及び立案並びに運営に関すること。

四退職年金制度に関する調査研究及び意見の申出に関すること。

五高齢期における所得に関する調査研究に関すること。

(参事官の職務)

第40条

参事官は、人事評価に関する事務(他の所掌に属するものを除く。)その他特に命ぜられた事務をつかさどる。

第四款 公平審査局

(公平審査局に置く課等)

第41条

公平審査局に、次の二課及び首席審理官三人を置く。

第四十二条

第42条

前条の各課に、課長を置く。

(調整課の所掌事務)

第43条

調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一公平審査局の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二公平審査(第十六条第一号から第四号までに掲げる審査をいう。第八十一条第三号及び第八十六条第三号において同じ。)及び苦情処理に関する制度の企画及び立案に関すること。

三不利益処分についての審査請求その他の審査請求、災害補償の実施に関する審査の申立て及び福祉事業の運営に関する措置の申立て、給与の決定に関する審査の申立て並びに勤務条件に関する行政措置の要求(以下「審査請求等」という。)の受理及び却下に関すること(職員相談課の所掌に属するものを除く。)。

四特に命ぜられた審査請求等の事案の調査、判定等に関すること。

五前各号に掲げるもののほか、公平審査局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

2調整課に、公平審査制度企画室を置く。

3公平審査制度企画室に、室長を置く。

4公平審査制度企画室は、第一項第一号に掲げる事務のうち特に命ぜられた事項に関する事務及び同項第二号に掲げる事務をつかさどる。

(職員相談課の所掌事務等)

第43条の2

職員相談課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一苦情処理に関すること(調整課の所掌に属するものを除く。)。

二不利益処分についての審査請求その他の審査請求、給与の決定に関する審査の申立て及び勤務条件に関する行政措置の要求のうち人事評価に係るものの受理及び却下に関すること。

2職員相談課に、職員相談業務室及び人事評価苦情調整室を置く。

3前項の各室に、室長を置く。

4職員相談業務室は第一項第一号に掲げる事務のうち苦情相談に関する事務(人事評価苦情調整室の所掌に属するものを除く。)を、人事評価苦情調整室は同号に掲げる事務のうち人事評価に係る苦情相談に関する事務及び同項第二号に掲げる事務をつかさどる。

(首席審理官の職務)

第44条

首席審理官は、命を受けて、審査請求等の事案の調査、判定等に関する事務(調整課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。

第三節 企画官その他の職の設置等

(企画官)

第45条

人材局及び給与局に、それぞれ企画官一人を置く。

2企画官は、命を受けて、局の所掌事務のうち、重要な専門的事項の企画及び立案に参画するほか、特に命ぜられた事務を行う。

(調査職)

第46条

事務総局及び局に、所要の調査職を置くことができる。

2事務総局に置く調査職は、命を受けて、事務総局に置く五課及び二室の所掌事務のうち専門的事項の調査並びに企画及び立案に関する事務を行う。

3局に置く調査職は、命を受けて、局の所掌事務のうち専門的事項の調査並びに企画及び立案に関する事務を行う。

(総務企画調整官)

第48条

総務課に、総務企画調整官一人を置く。

2総務企画調整官は、命を受けて、第九条第一項第五号に掲げる事務を行い、又は同項第一号から第九号まで(第五号を除く。)に掲げる事務に関する重要事項の企画及び立案に参画するほか、特に命ぜられた事項の企画調整に関する事務を行う。

(国会連絡主幹)

第49条

総務課に、国会連絡主幹一人を置く。

2国会連絡主幹は、命を受けて、国会との連絡に関し、必要な調整その他重要事項の処理に関する事務を行う。

(人事企画官)

第50条

人事課に、人事企画官一人を置く。

2人事企画官は、人事院の職員の総合的かつ長期的な人事管理に関する計画の企画及び立案並びに当該人事管理に関する調整に関する事務(人事戦略室の所掌に属するものを除く。)を行う。

(上席経理監査官)

第51条

会計課に、上席経理監査官一人を置く。

2上席経理監査官は、人事院の所掌に係る会計の監査に関する事務を整理する。

(上席国際専門官)

第52条

国際課に、上席国際専門官一人を置く。

2上席国際専門官は、次に掲げる事務を整理する。

一人事行政に係る国際機関、外国の行政機関等との連絡及び情報の交換に関すること。

二人事行政に係る国際協力に関する計画の立案及び実施並びに技術的援助に関すること。

三前二号に掲げるもののほか、特に命ぜられた事項に関すること。

(職員福祉企画調整官)

第53条

職員福祉局職員福祉課に、職員福祉企画調整官一人を置く。

2職員福祉企画調整官は、命を受けて、第二十条第一項第一号に掲げる事務を行い、又は同項第二号及び第三号に掲げる事務(勤務時間調査・指導室の所掌に属するものを除く。)に関する重要事項の企画及び立案に参画するほか、特に命ぜられた事項の企画調整に関する事務を行う。

(上席災害補償専門官)

第54条

職員福祉局補償課に、上席災害補償専門官一人を置く。

2上席災害補償専門官は、次に掲げる事務を整理する。

一公務上の災害又は通勤による災害の認定並びに傷病等級及び障害等級の決定に関する調査及び指導に関すること。

二災害補償等の支給の制限についての承認に関する審査に関すること。

三脳又は心臓の疾患、精神の疾患等の公務上の災害の認定基準に関する調査及び研究に関すること。

(人材企画調整官)

第55条

人材局企画課に、人材企画調整官一人を置く。

2人材企画調整官は、命を受けて、第二十九条第一項第一号に掲げる事務(人材確保対策室の所掌に属するものを除く。)を行い、又は同項第二号及び第三号に掲げる事務に関する重要事項の企画及び立案に参画するほか、特に命ぜられた事項の企画調整に関する事務を行う。

(次席試験専門官)

第59条

人材局の首席試験専門官の下に、所要の次席試験専門官を置くことができる。

2次席試験専門官の数は、二人以内とする。

3次席試験専門官は、命を受けて、その属する首席試験専門官の分掌する事務の全部又は一部を整理する。

(上席情報統計官)

第61条

給与局給与第一課に、上席情報統計官一人を置く。

2上席情報統計官は、給与局において実施する調査に係る統計処理及び分析等に関する事務を整理する。

(企画調整官)

第62条

給与局給与第二課に、企画調整官一人を置く。

2企画調整官は、命を受けて、第三十八条第三号から第五号までに掲げる事務に関する重要事項の企画及び立案に参画するほか、特に命ぜられた事項の企画調整に関する事務を行う。

(生涯設計企画官)

第62条の2

給与局生涯設計課に、生涯設計企画官一人を置く。

2生涯設計企画官は、職員の生涯設計に関する施策その他の高齢社会に対応する人事行政に関する施策の企画及び立案に参画するほか、特に命ぜられた事項に関する事務を行う。

(企画法制官)

第62条の3

公平審査局調整課に、企画法制官一人を置く。

2企画法制官は、審査請求等に係る訴訟に関する事務及び特に命ぜられた事項に関する事務を行う。

(次席審理官)

第63条

公平審査局の首席審理官の下に、次席審理官一人を置く。

2次席審理官は、命を受けて、その属する首席審理官の分掌する事務の全部又は一部を整理する。

人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる