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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第52条(上席国際専門官)

  1. 国際課に、上席国際専門官一人を置く。
  2. 2.上席国際専門官は、次に掲げる事務を整理する。
  3. 一人事行政に係る国際機関、外国の行政機関等との連絡及び情報の交換に関すること。
  4. 二人事行政に係る国際協力に関する計画の立案及び実施並びに技術的援助に関すること。
  5. 三前二号に掲げるもののほか、特に命ぜられた事項に関すること。

この条文の基本情報

上席国際専門官とは何ですか?

定義上席国際専門官とは、人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第52条に定められた規定で、「国際課に、上席国際専門官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第52条(上席国際専門官)は、日本の人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第52条の条文原文は「国際課に、上席国際専門官一人を置く。」で始まります。
  3. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第52条は第三節に置かれています。
  4. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の公布日は平成16年4月1日です。
  5. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第52条の前の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第51条です。
  7. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第52条の次の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第53条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416RJNJ02003025
  • 本サイト収録人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416RJNJ02003025/52

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