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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第54条(上席災害補償専門官)

  1. 職員福祉局補償課に、上席災害補償専門官一人を置く。
  2. 2.上席災害補償専門官は、次に掲げる事務を整理する。
  3. 一公務上の災害又は通勤による災害の認定並びに傷病等級及び障害等級の決定に関する調査及び指導に関すること。
  4. 二災害補償等の支給の制限についての承認に関する審査に関すること。
  5. 三脳又は心臓の疾患、精神の疾患等の公務上の災害の認定基準に関する調査及び研究に関すること。

この条文の基本情報

上席災害補償専門官とは何ですか?

定義上席災害補償専門官とは、人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第54条に定められた規定で、「職員福祉局補償課に、上席災害補償専門官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第54条(上席災害補償専門官)は、日本の人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第54条の条文原文は「職員福祉局補償課に、上席災害補償専門官一人を置く。」で始まります。
  3. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第54条は第三節に置かれています。
  4. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の公布日は平成16年4月1日です。
  5. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第54条の前の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第53条です。
  7. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第54条の次の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416RJNJ02003025
  • 本サイト収録人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/416RJNJ02003025/54

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