人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第55条(人材企画調整官)
- 人材局企画課に、人材企画調整官一人を置く。
- 2.人材企画調整官は、命を受けて、第二十九条第一項第一号に掲げる事務(人材確保対策室の所掌に属するものを除く。)を行い、又は同項第二号及び第三号に掲げる事務に関する重要事項の企画及び立案に参画するほか、特に命ぜられた事項の企画調整に関する事務を行う。
この条文の基本情報
人材企画調整官とは何ですか?
定義人材企画調整官とは、人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第55条に定められた規定で、「人材局企画課に、人材企画調整官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第55条(人材企画調整官)は、日本の人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)に含まれる条文です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第55条の条文原文は「人材局企画課に、人材企画調整官一人を置く。」で始まります。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第55条は第三節に置かれています。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の公布日は平成16年4月1日です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第55条の前の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第54条です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第55条の次の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第56〜58条です。
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- 正式書式
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416RJNJ02003025 - 本サイト収録
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416RJNJ02003025/55