人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第31条(研修推進課の所掌事務等)
- 研修推進課は、次に掲げる事務(第一号、第三号及び第四号に掲げる事務にあっては、審査会事務局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一人事院の所掌に属する研修制度の企画及び立案(第六号に掲げるものを除く。)に関すること。
- 二研修の根本基準の実施につき必要な事項に関する意見に関すること。
- 三人事院の所掌に属する研修の計画の樹立及び実施(第六十五条に規定するものを除く。)並びに総合的企画及び連絡調整に関すること。
- 四研修教材等の開発並びに研修の教科課程、技法及び効果測定その他の研修に係る調査研究並びにその結果に基づく各府省に対する支援に関すること。
- 五研修計画の樹立及び実施に関する監視、研修の実施状況に関する報告要求並びに法令に違反して行われた研修の是正のため必要な指示に関すること。
- 六留学費用の償還に関する制度の企画及び立案並びに法令の実施に関すること。
- 2.研修推進課に、派遣研修室を置く。
- 3.派遣研修室に、室長を置く。
- 4.派遣研修室は、第一項第三号に掲げる事務のうち行政官在外研究員制度及び行政官国内研究員制度による研修に関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
研修推進課の所掌事務等とは何ですか?
定義研修推進課の所掌事務等とは、人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第31条に定められた規定で、「研修推進課は、次に掲げる事務(第一号、第三号及び第四号に掲げる事務にあっては、審査会事務局の所掌に属するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第31条(研修推進課の所掌事務等)は、日本の人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)に含まれる条文です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第31条の条文原文は「研修推進課は、次に掲げる事務(第一号、第三号及び第四号に掲げる事務にあっては、審査会事務局の所掌に属するものを除く。」で始まります。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第31条は第二款に置かれています。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の公布日は平成16年4月1日です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第31条の前の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第30条です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第31条の次の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第32条です。
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- 正式書式
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416RJNJ02003025 - 本サイト収録
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/416RJNJ02003025/31