人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第10条(総合政策課の所掌事務等)
- 総合政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一人事行政に関する基本的施策の策定及び推進に関すること。
- 二前号の事務に関連する事務総局の事務の総合調整に関すること。
- 三第一号の人事行政に関する基本的施策に関し横断的な処理を要する事項に関する施策の企画及び立案に関すること。
- 四人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項に関する意見に関すること。
- 五国家公務員制度に関する総合的調査研究に関すること。
- 六法令案及び法令に関する公文書類の審査に関すること。
- 七人事行政に関する法令に係る調査研究その他総合調整に関すること。
- 八法令の解釈に関すること。
- 九特に命ぜられた法令の立案に関すること。
- 十人事行政に係る国際労働機関に関する事務の調整に関すること。
- 2.総合政策課に、政策調整室及び法制調査室を置く。
- 3.前項の各室に、室長を置く。
- 4.政策調整室は第一項第一号及び第二号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務並びに同項第五号に関する事務を、法制調査室は同項第六号から第十号までに掲げる事務をつかさどる。
この条文の基本情報
総合政策課の所掌事務等とは何ですか?
定義総合政策課の所掌事務等とは、人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第10条に定められた規定で、「総合政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第10条(総合政策課の所掌事務等)は、日本の人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)に含まれる条文です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第10条の条文原文は「総合政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第10条は第一節 事務総局に置く課、室、局等の設置等に置かれています。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の公布日は平成16年4月1日です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第10条の前の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第9条です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第10条の次の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第11条です。
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- 正式書式
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416RJNJ02003025 - 本サイト収録
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/416RJNJ02003025/10