人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第9条(総務課の所掌事務等)
- 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一人事院会議に関すること。
- 二機密に関すること。
- 三公文書類の審査(総合政策課の所掌に属するものを除く。)及び公文書類の進達に関すること。
- 四人事院の事務の運営の改善及び効率化に関すること(情報管理室の所掌に属するものを除く。)。
- 五事務総局の事務に関する総合調整に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
- 六人事院の機構に関すること。
- 七公務員研修所並びに地方事務局及び人事院沖縄事務所との事務の連絡に関すること。
- 八国家公務員倫理審査会事務局(以下単に「審査会事務局」という。)との事務の連絡調整に関すること。
- 九人事管理官との連絡に関すること。
- 十国会との連絡に関すること。
- 十一人事行政に関する政策の評価に関すること。
- 十二広報(国際課の所掌に属するものを除く。)及び広聴に関すること。
- 十三人事院の年次報告に関すること。
- 十四総裁、人事官及び事務総長の官印並びに院印の保管に関すること。
- 十五公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 十六人事院の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
- 十七人事院の保有する情報の公開に関すること。
- 十八人事院の保有する個人情報の保護に関すること。
- 十九国立国会図書館支部人事院図書館に関すること。
- 二十前各号に掲げるもののほか、事務総局の事務で他の所掌に属しないものに関すること。
- 2.総務課に、広報室及び公文書監理室を置く。
- 3.前項の各室に、室長を置く。
- 4.広報室は第一項第十二号及び第十三号に掲げる事務を、公文書監理室は同項第十四号から第十八号までに掲げる事務をつかさどる。
この条文の基本情報
総務課の所掌事務等とは何ですか?
定義総務課の所掌事務等とは、人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第9条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第9条(総務課の所掌事務等)は、日本の人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)に含まれる条文です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第9条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第9条は第一節 事務総局に置く課、室、局等の設置等に置かれています。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の公布日は平成16年4月1日です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第9条の前の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第8条の6です。
- 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第9条の次の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416RJNJ02003025 - 本サイト収録
人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/416RJNJ02003025/9