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人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織) 第11条(人事課の所掌事務等)

  1. 人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一人事院の定員に関すること。
  3. 二人事院の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  4. 三人事院の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  5. 四栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰に関すること。
  6. 2.人事課に、人事戦略室を置く。
  7. 3.人事戦略室に、室長を置く。
  8. 4.人事戦略室は、次に掲げる事務をつかさどる。
  9. 一第一項第二号に掲げる事務のうち次に掲げるもの
  10. 一人材の確保、育成及び活用に関する基本的な方針の企画及び立案並びに調整に関する事務
  11. 二人事評価に関する事務(他の所掌に属するものを除く。)
  12. 三研修、能率及び災害補償に関する事務
  13. 二第一項第三号に掲げる事務
  14. 三第一項第四号に掲げる事務のうち表彰に関する事務

この条文の基本情報

人事課の所掌事務等とは何ですか?

定義人事課の所掌事務等とは、人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第11条に定められた規定で、「人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第11条(人事課の所掌事務等)は、日本の人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第11条の条文原文は「人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第11条は第一節 事務総局に置く課、室、局等の設置等に置かれています。
  4. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)の公布日は平成16年4月1日です。
  5. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第11条の前の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第10条です。
  7. 人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第11条の次の条は人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416RJNJ02003025
  • 本サイト収録人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)(平成十六年人事院規則二―三―二五)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/416RJNJ02003025/11

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